JPDU関西について -JPDU関西-

JPDU関西について

JPDU関西とは

JPDU関西とは

JPDU関西の設立経緯
1999 年頃に関西に初めて神戸大学がParliamentary Debateを取り入れ、その後、ESUJセミナー、KIEFなどを通じて関西中にParliamentary Debateが広まりました。Parliamentary Debateの関西圏に広まったため、関西の方により良い環境を与えられるよう、2004年1月にJPDU関西が設立されました。2009年1月の時点で JPDU関西加盟大学は大阪大学、大阪府立大学、関西外語大学中宮学舎、関西外語大学穂谷学舎、京都大学、神戸大学、奈良女子大学の7大学となりました。
存在意義
JPDU関西は、関西でのParliamentary Debateの普及、ならびにParliamentary Drbateの楽しめる環境を提供をすることです。具体的にはJPDU 関西主催の大会・練習会を運営して多くの方々にParliamentary Debateを体験してもらい、お互いの能力を高めあえる場を作っていきたいと考えています。また、ディベートレクチャー、ジャッジレクチャーを行い、Parliamentary Debate初心者・中級者の技術向上をサポートしていきます。
組織の方向性
将来は、関東地域と同じくらいの規模に拡大し、関東に足を運ばなくても、質の高い大会・レクチャーが受けられるようにしたいと考えています。また大会の数を増やして、関西地域だけで十分に試合に参加できるようにしたいです。

2012年度役員紹介

2012年度役員紹介

2011年度以前の役職者に関してはこちらをご覧ください。

代表
渡辺 聡史(大阪府立大学)
副代表
三品 達平(京都大学)
梶原 裕太郎(大阪府立大学)
宮原 謙太(大阪府立大学)
古田 啓(京都大学)
IT担当
鍋島 覚(神戸大学)
梶原 裕太郎(大阪府立大学)
会計
山元 恵(大阪府立大学)
総務
埴田 佑子(大阪大学)
中塚 裕亮(大阪大学)
松下 理子(大阪大学)
松永 未紗子(大阪大学)
吉田 麻由(大阪大学)
松本 貴雄(大阪府立大学)
日下 瑞樹(大阪府立大学)
西田 真由美(大阪府立大学)
西田 貴浩(関西外国語大学)
松下 佑樹(神戸大学)
宮本 真帆(神戸大学)
鶴本 博之(神戸大学)
坪田 明之(神戸大学)
佐々木 優佳(神戸大学)
田飼 伸匡(京都大学)
尾関 真(京都大学)
田ノ畑 拓弥(京都大学)
木下 智博(京都大学)
ジョン ヨンラク(京都大学)
田村 陽典(京都大学)
谷口 ひとみ(奈良女子大学)
高原 葵(奈良女子大学)
樋口 藍(奈良女子大学)

代表挨拶

代表挨拶

みなさんこんにちは、2012年度JPDU関西の代表を務めます、渡辺です。
近年、全国的に英語ディベートが熱を帯びてきています。これまでディベートが行われていなかった大学、高校でも積極的に取り入れられるようになり、社会人になって始められる方も増えてきていると聞きます。より多くの日本人学生が国際大会に出場するようになったのもその証拠であると思います。
 それは英語ディベートが持つ、教育的側面、ビジネスフィールドや国際社会での実用性が時代の求めているものに一致するからではないでしょうか。議論を構築するために必要とされる論理性や社会問題に対しての知識、そして何よりもそれらをよりわかりやすく第三者に伝える英語力が養成できるからです。またそこに、ディベートを通して得られる仲間との刺激的な交流があるからではないでしょうか。
 それらはこれまで日本での英語ディベートの発展に尽力されてきた方々の功績であると感じています。その中で、私たちJPDU関西にできることは、関西でのパーラメンタリーディベートの普及、パーラメンタリーディベートを充実させる環境作りであると考えます。具体的には、ワークショップや練習会、並びに大会の企画、運営、新たにパーラメンタリーディベートを始める大学等に対してのサポートなどを行っていきます。これらの活動を通してみなさんにディベートを楽しんでもらい、より活発な競争を生み出すお手伝いができれば幸いです。
 最後に、私たちJPDU関西は関西の英語ディベート界をより良くするために、皆さまの意見を積極的に取り入れたいと考えています。そして、まだパーラメンタリーディベートの魅力に触れていないあなたの参加も大歓迎です。新興大学の指導等も気軽にご連絡ください。今後ともJPDU関西をよろしくお願い致します。

                  渡辺聡史
                  2012年度JPDU関西代表
                  大阪府立大学工学部航空宇宙工学科4年

JPDU関西規則

JPDU関西規則

第一章 総則

第一条 名称
本組織は名称を日本パーラメンタリーディベート連盟関西(日本語名)、Japan Parliamentary Debate Union Kansai(英語名)とし、略称をJPDU関西とする。

第二条 目的
本組織の目的は以下の二つとする。
(1)関西のパーラメンタリーディベート活動における参加者および関係者のネットワークの構築
(2)情報提供、イベント開催、及び教育活動を通じて関西地域のパーラメンタリーディベート活動の普及と向上

第三条 活動
(1)本組織は以下の活動を中心に行う。
1.大会、合同練習会、ワークショップ、セミナー等のイベントの開催
2.インターネットサービス(Web site、メーリングリスト)の提供
3.他団体との交流、協力
4.関西全体としての意思決定
(2)本組織は活動年度を四月一日から翌年の三月三十一日までとし、これに基づいて活動計画などの業務を行う。
但し、一月一日から三月三十一日までを新期役員への移行・引継ぎ期間とし、共に行動する。


第二章 会員

第四条 対象
本組織の参加対象は以下の者とする。
(1)パーラメンタリーディベート活動を行っている、もしくは、これから始めようとしている関西地域の大学及びそれと同等の教育機関の公認・承認等を受けている関西地域の団体。
(2)教育機関の公認・承認等を受けた関西地域の団体に所属しているが、団体自体が本組織に所属していない場合の所属員(個人)。
(3)関西地域の活動に理解・関心を持ち、これまでの経緯、今後の展開が本団体の活動に有益と判断される者。


第五条 加入、脱退

第四条に当てはまる者は本組織に加入または脱退を希望する場合、運営委員会に加入届または脱退届を提出し、その承認を必要とする。

第六条 会員の権利

(1)会員は本組織が提供する全ての活動に参加することができ、全体会議及びその他の会議での議決権を持つ。ただし第四条第二項ならびに第三項にあてはまる個人会員はこれに当てはまらない。
(2)会員は(1)の他に活動内容などに関する要望があれば、本組織に要求することができる。その場合には具体的な要求の行動を行わない一般的な意見を除き、資料として残る形(郵送、FAX、電子メール)で代表または副代表に対して要求を伝えなければならない。
(3)会員が具体的な話し合いや議決、その他具体的な行動を本組織に要求する場合には、加入団体数の四分の一以上の同意を必要とする。この場合、運営委員会は一ヶ月以内に全体会議を召集しなければならない。
(4)会員は加入団体数の三分の二以上の同意で運営委員および運営委員会の解任を要求できる。この場合、運営委員会は一ヶ月以内に全体会議を召集しなければならない。
(5)運営委員は、自らを除く運営委員数の三分の二以上の同意で、他の運営委員の解任を要求できる。この場合、運営委員会は一ヶ月以内に全体会議を召集しなければならない。
(6)会員は加入団体数の三分の一以上の同意で本組織の規約改正を要求できる。この場合、運営委員会は一ヶ月以内に全体会議を召集しなければならない。


第三章 全体会議

第七条 構成
全体会議は会員により構成される。

第八条 目的
運営上必要とされる議題の決定と、自由な話し合い。

第九条 開催
(1)全体会議は運営委員会が召集する。ただし運営委員会は必要に応じて臨時に全体会議を召集することが出来る。
(2)全体会議を開催する時には遅くとも七日前までに全ての団体会員と個人会員に伝えなければならず、開催には議決権を持つ団体会員(第四条(1))の三分の二以上の出席を必要とする
(3)加盟団体の代表責任者以外・未加入団体も参加可能で全体会議ではこれを歓迎する。

第十条 議決
(1)全体会議での決定は出席団体の三分の二以上の賛成によってなされる。
(2)全体会議では団体会員だけが議決権を持つ。


第四章 運営委員会

第十一条 構成
(1)運営委員会は以下の役職を置く。ただしこれら全ての役職を置くことは義務付けない。
1.代表
2.副代表
3.会計
4.IT担当
5.広報
6.総務
(2)運営委員会は必要に応じて、委員以外の人を召集することができる。
(3)運営委員会は3団体以上の運営委員から構成される。

第十二条 任期
運営委員会はその任期を活動年度の一年間とし、運営委員が自ら辞任するか全体会議で解任決議などがない限り責任を負う。ただし次年度の役員選出が遅れた場合には、運営委員会の決定で任期を一ヶ月まで延長できる。

第十三条 運営委員会の義務
運営委員会は以下の義務を負う。
(1)第三条に挙げた活動の提供
(2)全体会議の議事進行
(3)会員に対する決定事項の報告(Web Siteおよびメーリングリストによる)
(4)任期終了前の次年度引き継ぎ


第五章 選挙

第十四条 候補資格
運営委員候補は第四条のいずれかの条件を満たす者とする。

第十五条 選出形式
(1)代表が選挙管理委員長を、副代表が選挙管理委員をそれぞれ勤め、次年度運営委員の立候補期間、投票期間を定める。
(2)立候補者の中から代表に立候補する者を確認し、旧運営委員による投票を行う。立候補者が一人の場合は、旧運営委員の三分の二以上の同意によって信任されたものとみなす。
(3)投票によって次期代表に選ばれた者が、次期運営委員の立候補者から希望を聞き、次期運営委員の各役職を決定する。次期代表は立候補者の希望を尊重することが望ましいが、人数に偏りがみられるなどのやむをえない場合は、必ずしも尊重する必要はない。
(4)次期代表が次期運営委員名簿を作成し、第十五条第二項と同じく旧運営委員による投票を行う。また、旧運営委員の三分の二以上の同意によって信任されたものとみなす


第六章 改正

第十六条 規約改正
本組織の規約の改正は運営委員会の提案または加入団体数の三分の一以上の要求によって全体会議で話し合われ、三分の二以上の承認によって行われる。


第七章 補則

第十七条 施行
この規約は2009年4月1日より施行される。